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1 条

第三条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

新令第六十一条第二項第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)の分割型分割及びの株式分配については、なお従前の例による。