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1 条

第十三条

の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

前条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する」と、「」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項第一号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「、」とあるのは「、の規定により読み替えて適用する」と、同項第一号中「」とあるのは「及び特別措置法第二十八条第一項」と、「所得税の額」とあるのは「金額」と、「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する」と、同項第二号及び同条第五項中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する」と、同条第六項中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する」と、「(」とあるのは「附則第十一条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する(」と、同条第七項中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用する」とする。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」とあるのは、「第四節及びの規定により読み替えて適用する」とする。