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第四条(特定公益信託の要件等に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託がに掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。において同じ。)」と、中「証明がされた公益信託の各号」とあるのは「公益信託のによる改正前の各号(特定公益信託の要件等)」とする。