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1 条

第二条(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。