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1 条

第五条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

新令第二百六十六条の二第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

新令第二百六十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。