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1 条

第二条(暗号資産の取得価額に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のに規定する暗号資産については、なお従前の例による。