第八条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 8Transitional Measures Concerning Submission, etc. of Paper-Based Notices Relating to Interest and Similar Income from Bearer Public and Corporate Bonds
The provisions of Article 339, paragraph (7) of the New Order apply to the interest and similar income prescribed in paragraph (1) of that Article on bearer public and corporate bonds, etc. prescribed in that paragraph that is received on or after October 1, 2023, and the provisions then in force continue to govern the interest and similar income prescribed in Article 339, paragraph (1) of the Former Order on bearer public and corporate bonds, etc. prescribed in that paragraph that was received before that date.
新令第三百三十九条第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
略称規定第三百三十九条第一項・この条の中だけ
…投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公…
わかりやすく言うと
無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券に係る利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです。
略称規定第三百三十九条第一項・この条の中だけ
国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子…
わかりやすく言うと
無記名の公社債、無記名株式等、又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
わかりやすく言うと
令和四年政令第百三十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第七条第一項・この規定及び附則第八条の中だけ
新令第三百三十六条第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(次条において「旧令」という。)第三百三十六条第一項に規定する利子等又は…
わかりやすく言うと
令和四年政令第百三十六号によって改正される前の所得税法施行令のことです。