検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条第七項の規定は、令和五年十月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けたに規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。