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第七条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)

新令第三百三十六条第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(次条において「旧令」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。