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第六条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第三百十九条の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。