検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第二百六十二条第一項の規定は、施行日以後に令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。