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1 条

第四条(少額の減価償却資産等に関する経過措置)

新令第百三十八条及び第百三十九条の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした減価償却資産については、なお従前の例による。