第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning the Scope of Government Subsidy or Its Equivalent
The provisions of Article 89, item (iv) of the New Order apply to grants listed in that item that an individual receives on or after the Effective Date.
新令第八十九条第四号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
わかりやすく言うと
令和四年政令第百三十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(令和四年政令第百三十六号)が施行される日のことです。