第二条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning the Method of Calculating the Amount of Stated Capital, etc. Corresponding to Shares Held
The provisions of Article 61, paragraph (2), item (iv) (limited to the part pertaining to (b)) of the Order for Enforcement of the Income Tax Act after the amendment (hereinafter referred to as the "New Order") apply to a refund, etc. prescribed in that item that is made on or after the date of enforcement of this Cabinet Order (hereinafter referred to as the "Effective Date").
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
略称規定第六十一条第二項第四号・この規定の中だけ
法第二十五条第一項第四号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。イにおいて「払戻し等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
わかりやすく言うと
法人の資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち分割型分割や株式分配によらないもの)又は解散による残余財産の分配のことで、次号の出資等減少分配は含みません(法第二十五条第一項第四号)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
わかりやすく言うと
令和四年政令第百三十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(令和四年政令第百三十六号)が施行される日のことです。