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1 条

第二条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。