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1 条

第六条(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する経過措置)

新令第二百九十二条の三第八項及び第九項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。