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第四条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)

新令第二百十七条第一号の二の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。