検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出に関する経過措置)

新令第五十一条の四第四項から第六項までの規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関等の営業所等又は同項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第一項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。