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1 条

第二条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十一条の二(第四号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出するの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及びの規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)に規定する非課税貯蓄申告書及びの規定による改正前のにおいて準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。

新令第四十一条の二第五項(新令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出を受ける新令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける同項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)(において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

新令第四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関の営業所等又は同条第三項の移管先の営業所等に対して行う同条第一項の電磁的方法による同項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は同条第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。