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第五条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)

新令第二百六条第三項の規定は、施行日以後に所得税法第七十二条第一項に規定する資産について受ける損失について適用し、施行日前に当該資産について受けた損失については、なお従前の例による。