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1 条

第四条(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定は、施行日以後にの個人が死亡する場合について適用し、施行日前にの規定による改正前のの個人が死亡した場合については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定による改正後の所得税法施行令第八十四条第一項及び第百九条第一項の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

新令第八十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる同項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式について適用し、同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされたの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係るに規定する承継譲渡制限付株式については、なお従前の例による。