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第二条(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。