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第八条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新令第三百条第一項の規定は、令和二年一月一日以後に支払われる同条第二項に規定する収益の分配について適用し、同日前に支払われたに規定する収益の分配については、なお従前の例による。