第七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning Income Arising from the Transfer of Assets Located in Japan
The provisions of Article 281, paragraph (7) (limited to the part pertaining to item (i)) of the New Order apply to a company split by split-off prescribed in that item that is carried out on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern a company split by split-off prescribed in Article 281, paragraph (7), item (i) of the Former Order that was carried out before the Effective Date.
新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第二百八十一条第七項第一号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。
略称規定第二百八十一条第七項第一号・この号の中だけ
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第二十四条第一項(配当所得)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株…
わかりやすく言うと
分割法人が分割で受け取る分割対価資産(分割承継法人の株式など)の全てを、分割の日に株主等に交付するか、その全てが株主等に直接交付される分割と、分割対価資産のない分割で一定の株式保有関係にあるもののことです。法人課税信託に係る信託の分割を含みます。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については…
わかりやすく言うと
平成三十一年政令第九十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第三条第一項
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成三十一年政令第九十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第三条第一項
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については…
わかりやすく言うと
平成三十一年政令第九十五号によって改正される前の所得税法施行令のことです。