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第七条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割型分割については、なお従前の例による。