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第五条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額等に関する経過措置)

新令第二百二十二条の二第三項及び第二百五十八条第四項(に係る部分に限る。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。