第四条(仮想通貨の評価の方法の選定に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning the Selection of Valuation Methods for Virtual Currency
For an individual who, at the time of enforcement of this Cabinet Order, actually holds virtual currency prescribed in Article 48-2, paragraph (1) of the Income Tax Act after its amendment by the provisions of Article 1 of the Act Partially Amending the Income Tax Act, etc. (Act No. 6 of 2019; referred to as the "Amending Act" in Article 6 of the Supplementary Provisions) (referred to as the "New Act" in Article 6 of the Supplementary Provisions) (hereinafter referred to as "virtual currency" in this Article), the provisions of Article 119-3, paragraph (2) of the New Order apply by deeming that the individual acquired that virtual currency on the Effective Date.
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する個人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第百十九条の三第二項の規定を適用する。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については…
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平成三十一年政令第九十五号によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第三条第一項
新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については…
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この附則が属する改正政令(平成三十一年政令第九十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項・この条の中だけ
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条…
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平成三十一年法律第六号による改正後の所得税法に定める仮想通貨で、物品の購入などの代価の支払に不特定の者に対して使え、不特定の者と売買できる電子的に記録された財産的価値(円や外国通貨、通貨建資産を除きます)と、それと交換できる財産的価値で、電子情報処理組織で移転できるものです。
略称規定附則第四条第一項・この規定及び附則第六条の中だけ
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条…
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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)を、平成三十一年政令第九十五号の附則で短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第四条第一項・この規定及び附則第六条の中だけ
この政令の施行の際現に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。附則第六条において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(附則第六条において「新法」という。)第四十八条の二第一項に規定する仮想通貨(以下この条…
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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の第一条によって改正された後の所得税法のことです。