検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)に規定する合併については、なお従前の例による。

新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割型分割については、なお従前の例による。