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第三条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得したの規定による改正前のカに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。