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第七条(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)

新令第八十三条の二第三項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式分配について適用する。

施行日から平成二十九年九月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。