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第六条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱いに関する経過措置)

新令第八十三条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、施行日以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。