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第五条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算に関する経過措置)

新令第六十九条第一項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する退職一時金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する退職一時金等については、なお従前の例による。