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第三条(非永住者の課税所得の範囲に関する経過措置)

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第十七条第一項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が施行日前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する特定有価証券に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。