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第十二条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)

新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。

施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第二百八十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「」とあるのは、「」とする。