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1 条

第十一条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第五項(第十号の二に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する株式分配について適用する。