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第十条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例に関する経過措置)

新令第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得した減価償却資産については、なお従前の例による。