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1 条

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

個人がこの政令の施行の日前に取得したの規定による改正前のヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営むに規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係るに規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用してに規定する熱供給を受ける権利は、の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第六条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。

前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項及び第二百九十一条の二第二項の規定の適用については、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。