1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on April 1, 2016, the date of enforcement of the provisions listed in Article 1, item (iii) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Electricity Business Act, etc., and Other Matters (hereinafter referred to as the "Amending Act").
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一条第一項
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
わかりやすく言うと
電気事業法等の一部を改正する等の法律のことです。平成二十八年政令第四十八号の附則で使う略称です。