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1 条

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得したの規定による改正前のカに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

に規定する特別小売供給を行う事業を営むに規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、所得税法施行令第六条の規定の適用については、同条第八号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。