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1 条

第九条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)

新令第百七十条第五項(第十六号に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第五項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等について適用し、同日前に(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があったに規定する有価証券等については、なお従前の例による。

新令第百七十条第八項(新令第百七十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第八項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する有価証券等の判定について適用し、同日前にに規定する譲渡又は限定相続等により移転をしたに規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。