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第七条(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)

新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。