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第五条(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)

新令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)及び第百九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用する。