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第三条(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)

新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。