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第十五条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等に関する経過措置)

新令第三百三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。