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第十三条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第三百十九条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。