検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続に関する経過措置)

新令第三百十六条第一項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。