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第十一条(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)

新令第二百六十二条第一項及び第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。