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第十条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

新令第二百二十六条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。