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第九条(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)

新令第百八十二条の二第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。