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1 条

第七条(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)

新令第百四十五条第二項(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新令第百四十五条第一項の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の平成二十七年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年一月一日」とあるのは「平成十年一月一日」と、「平成二十七年及び平成二十八年」とあるのは「平成十年及び平成十一年」とする。

新令第百四十五条第一項の居住者が平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に死亡した場合における当該居住者の平成二十八年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年及び平成二十八年の各年の十二月三十一日」とあり、及び「当該各年の十二月三十一日」とあるのは、「平成二十七年十二月三十一日及びその死亡の時」とする。