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第六条(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)

新令第七十九条(第一項第三号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。