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第三条(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。