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第十四条(源泉徴収義務等に関する経過措置)

(源泉徴収義務等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるからまで(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の規定の適用については、からまで(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件等)の規定は、なおその効力を有する。